*.html 手賀沼カヌークラブ
手賀沼カヌークラブ 規約

〈名称及び事務局〉
 第一条
  この会は「手賀沼カヌークラブ」と称し、事務局を手賀沼カヌークラブ事務局(我孫子市)に置く。

〈目的〉
 第二条
  手賀沼カヌークラブは、レクリエーションとしてのカヌーを楽しみながら、手賀沼を始めとした自然とのふれあいや、
  子どもから大人まで世代を超えた交流を図ることで、地域での人と自然、人と人 とのつながりを豊かにすることを目的とする。

〈活動〉
 第三条
  手賀沼カヌークラブは、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
  (1) 手賀沼での定期的なカヌーツーリング。
  (2) 関東近辺の川、湖沼、海でのカヌーツーリング。
  (3) 初心者を対象としたカヌー体験。
  (4) 技術向上のためのカヌー講座への参加。
  (5) 手賀沼浄化や自然環境保全のための学習機会の提供・参加。
  (6) 会員の親睦を深めるための懇親会の開催。
  (7)ホームページ・メーリングリストなどを通じた、会員相互の情報の交換。
  (8) その他、目的を達成するために必要な活動。
  以上の活動を行う際には自己責任とする。

〈心得〉
 第四条
   会員は、活動中においては、安全確保に努めるものとする。
   また、活動に対して、事前準備、事後管理に積極的に参加するものとする。

〈会員〉
 第五条
  1.手賀沼カヌークラブは第二条に定める会の目的に賛同するものをもって構成する。
  2.会員の区分は次のとおりとする。
   (1)個人会員:本人のみが入会する場合。但し、18歳以上とする。
   (2)家族会員:本人および家族が入会する場合。
       ※18歳未満の子供に対しては親が責任を持って監督することとする。
  3.会員は、第七条に定める会費を毎会計年度の5月末までに納入するものとする。
  4.3項に定める支払い期間までに会費を納入しない会員は、退会とする。
   尚、会計年度途中の入会者については、入会時に会費を徴収する。
   また、入会金として個人2000円、家族4000円を徴収する。
   但し、やむを得ない事情により休会の届出があった会員については、相当会計年度休会扱いとし、
   その期間は年会費の支払いを免除する。ただし、会計年度途中での復帰を希望する場合は、年会費を徴収する。

〈誓約書および会員情報申告書〉
 第六条
  会員は、入会時、および年一回、安全面に関する「誓約書」および「会員情報申告書」を提出するものとする。

〈会費〉
 第七条
  手賀沼カヌークラブの年会費は次のとおりとし、会計年度途中の入会者も同額とする。
  (1)個人会員  3,000円
  (2)家族会員  4,500円(1家族につき)
  
〈運営委員会〉
 第八条
  1.手賀沼カヌークラブに運営委員会を設置し、以下の委員にて業務を行う。
   (1)代表   1名
   (2)副代表  数名
   (3)運営委員 10名程度
  2.代表は、本会の会務を統轄し、総会を招集し、その議長となる。
  3.副代表は、代表を補佐し、代表の欠けるときはその任をなす。
  4.運営委員は、本会の会計、イベント企画、艇庫管理、広報活動、渉外の他、本会の事務を行う。
    尚、手賀沼カヌークラブの運営は、会員全員の協力の下遂行する。
  5.運営委員は、会員の中から総会において選出し、任期は原則2年とする。但し、再任は妨げない。

〈会議〉
 第九条
  1.手賀沼カヌークラブの会議は、総会及び運営委員会とする。
  2.会議は、代表が招集する。
  3.総会は、毎年一回以上開催し、事業計画、事業報告、予算、会計報告及び役員選出などを行う。
  4.総会は、出席者の過半数以上の賛成を持って、議案の承認とする。
  5.運営委員会は必要に応じて開催し、総会への提出議案のほか、本会の運営が円滑に進むよう推進を図る。

〈会計および会計監査〉
第十条
  1.手賀沼カヌークラブの経費は会費、事業費およびその他の収入を持って当てる。
  2.会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3.年会費及び事業費等の用途については総会にて議決するものとし、予備費および総会にて議決された用途以外の支出については、
    複数運営委員の同意により決定するものとする。
  4.会計の年度収支については、会計監査2名を設置し、監査に当たる。
 5.会計監査は、会員の中から総会において選出し、任期は原則2年とする。但し、再任は妨げない。

付則
 本規約の改定は、2020年 2月 1日から施行する。


変更: 2016/03/27:第7条(3)団体会員の項を削除
    2017/03/23:第5条2-(3)を削除、4に入会金を追加
            第8条1-(2)2名を数名に、1-(3)以内を程度に
            2020/02/01:第7条 会費の金額を変更


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